&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)

&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)

終身保険(低解約返戻金型)無配当

万一のときの保障が一生涯続く。

特徴 1保障は一生涯続きます
特徴 2解約返戻金をご活用できます
特徴 3保険料のお払込み満了後は状況に応じて保障内容を変更できます

保険料シミュレーション

払込期間
月々の保険料月額2,686円

試算条件:保険金額:200万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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最短当日相談OK無料オンライン相談

&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)の保障内容一覧

基本保障(主契約)に、必要な特約を組み合わせ

基本保障(主契約)

必ず加入

死亡保険金

被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

高度障害
保険金

責任開始期以後に発生した病気やケガで、約款所定の高度障害状態になられたとき、死亡保険金と同額をお受け取りいただけます。

選べる特約(オプション)

任意

ニーズに合わせて特約を付加できます。

オプション1

保険料払込免除特約

次のいずれかに該当したとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

●特定疾病(悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中)になられたとき
●約款所定の特定障害状態になられたとき
●約款所定の要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
ご契約
約款所定の状態に
なられたとき
保険料の
お払込み
以後の保険料のお払込
みは不要になりますが、
保障は継続します。

※ 保険料払込免除特約は、終身払のご契約には付加できません。

?特定疾病とは+
特定疾病とは次のいずれかをいいます。

●悪性新生物(ガン)
責任開始期前を含めて初めて悪性新生物(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。ただし次の場合を除きます。
・上皮内ガン
・皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガン
・責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガン

●急性心筋梗塞
初めて医師の診察を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
ただし、虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対象になります。

●脳卒中
初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象)
?約款所定の特定障害状態とは+
国民年金における障害基礎年金の障害等級1級に相当する状態です。

【障害等級1級とは?】他人の介護がなければほとんど日常生活を送ることができない状態。たとえば身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。

約款所定の特定障害状態とは、下記のいずれかに該当する状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。

〈病気・ケガを問わず〉・両眼の視力の和が0.04以下(矯正後)のもの・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの・両上肢の機能に著しい障害を有するもの・両上肢のすべての指を欠くもの・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの・両下肢の機能に著しい障害を有するもの・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの・前記に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの・精神の障害であって、前記と同程度以上と認められる程度のもの・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前記と同程度以上と認められる程度のもの
?約款所定の要介護状態とは+
約款所定の要介護状態注とは、病気・ケガを問わず、次の[1]または[2]に該当する場合をいいます。

[1]次のA+Bに該当する場合
A:常に寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできない
B:次のいずれかの2つ以上に該当して、他人の介護が必要
(衣服の着脱/入浴/食物の摂取/大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない)

[2]器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護が必要な場合

注 約款所定の要介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
オプション2

健康優良割引

被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。

健康優良割引の適用例

(非喫煙者標準体保険料率・SD非喫煙者優良体保険料率)

※SD:優良運転者(セーフティ・ドライバー)

ご契約例
終身保険(低解約返戻金型)無配当
保険金額:1,000万円/保険期間:終身
保険料払込期間:60歳満了
低解約返戻金期間:保険料払込期間と同一/低解約返戻金割合:70%
■ 保険料表(月払・口座振替扱)
男 性女 性
20歳30歳40歳20歳30歳40歳
標準体保険料率18,670円25,630円39,830円18,210円25,040円38,900円
非喫煙者標準体保険料率18,570円25,470円39,580円18,160円24,970円38,790円
SD非喫煙者優良体保険料率18,420円25,300円39,330円18,070円24,860円38,670円

※割引率は、保険種類・ご契約内容・年齢・性別により異なります。

※「健康優良割引」は「区分料率適用特約」の販売名称です。

※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態等や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。

※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。

※「健康優良割引」は、保険金額等によっては適用できない場合もあります。

※保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約の内容は、お申込方法やご契約内容により異なります。解約返戻金額は払込期間・経過年数等により異なります。

&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)の具体的なお受取例

払込満了後の資金の受け取り方

ライフサイクルに応じてお受取方法をお選びいただけますので、老後の生活費や介護への備え等に活用できます。

ご契約例
終身保険(低解約返戻金型)無配当
ご契約年齢・性別:30歳・男性/保険金額:500万円
保険期間:終身/保険料払込期間:60歳満了
月払保険料(口座振替扱):12,915円
低解約返戻金期間:保険料払込期間と同一/低解約返戻金割合:70%
受取方法1

死亡保障を継続

ご家族に残す

死亡・高度障害保障を継続した場合

死亡保険金・高度障害保険金500万円
一生涯
受取方法2

死亡保障の全部または一部を年金として受け取る

老後の生活費として使う

65歳のときに死亡保障の全部を10年確定年金に移行した場合

基本年金額 約47万円
10年
65歳75歳
受取方法3

死亡保障の全部または一部を年金として受け取る

約款所定の要介護状態になり、その状態がその日を含めて180日以上継続していることが医師によって診断確定された場合

介護費用として使う

約款所定の要介護状態となり、65歳のときに介護年金支払移行特約を付加して死亡保障の全部を10年保証期間付終身年金に移行した場合

基本年金額 約45万円
一生涯
保証期間:10年
65歳75歳
●記載の年金額は2025年4月現在の基礎率に基づいて計算しています。実際の年金額は特約付加時の基礎率で計算されますので、将来変更されることがあります。
●年金受取への移行は、保険料払込期間満了後、三井住友海上あいおい生命所定の条件を満たす場合、年単位の契約応当日に三井住友海上あいおい生命所定の特約を付加していただきます。なお、お客さまのお申し出により移行いただくもので、自動的に移行するものではありません。
●年金受取へ移行される場合でもお払込みいただいた保険料は個人年金保険料控除の対象となりません。
●年金受取へ移行された場合、その移行部分の解約・契約者貸付・減額はできません。年金の一括受取は三井住友海上あいおい生命所定の範囲でお取扱いします。
●死亡・高度障害保障のすべてを年金受取へ移行された場合、またはご契約を解約された場合には、以後の保障はありません。

&LIFE 終身保険(低解約返戻金型)のよくあるご質問

Q1

保険金をもらえない場合があるの?

⌄
Aたとえば次のような場合には、保険金等をお受け取りいただけません。
▶故意または重大な過失により事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知され、「告知義務違反」としてご契約または特約が解除されたとき
例)ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき
▶第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となったとき
▶保険料のお払込みがなく、ご契約が失効していたとき
▶責任開始日(または復活日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき 等
詳細につきましては、「注意喚起情報」の「保険金等をお支払いできない場合」および「ご契約のしおり・約款」の「保険金等をお支払いできない場合について」によりご確認ください。
Q2

一時的に保険料の都合がつかないとき、すぐに契約の効力はなくなるの?

⌄
Aお客さまの保険が継続できるように「自動振替貸付(お立替え)」をご利用できます。
▶自動振替貸付(お立替え)とは、第2回以後の保険料のお払込みがないまま保険料の払込猶予期間が過ぎても、お客さまのお申し出のない限り、その解約返戻金の範囲内で三井住友海上あいおい生命が自動的に保険料のお立替えをしてご契約を有効に継続させる制度です。この場合、自動振替貸付金(お立替金)について三井住友海上あいおい生命所定の利率で利息をいただきます。
▶保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込みがなく、保険料の自動振替貸付(お立替え)ができない場合には、ご契約は失効します。万一ご契約が失効した場合でも、失効した日から3年以内であれば、三井住友海上あいおい生命所定の手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、復活に必要な保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。
Q3

急に資金が必要になったときはどうすればいいの?

⌄
A契約者貸付制度をご利用いただけます。
▶ご契約の解約返戻金のうち、三井住友海上あいおい生命所定の範囲内で必要資金の貸付けを受けることができます。
・この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金が、解約返戻金の水準を低く設定しない場合の70%となっています。
・低解約返戻金期間中、解約返戻金の水準が低いことに応じて契約者貸付をご利用いただける金額が少なくなります。
・契約者貸付金は三井住友海上あいおい生命所定の利率で利息をいただきます。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0712 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
払込期間
月々の保険料月額2,686円

試算条件:保険金額:200万円 | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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