&LIFE 収入保障Wセレクト・&LIFE 総合収入保障Wセレクト

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死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当

あなたの「もしも」に備えて、毎月の安心をお届けします。

特徴 1「もしも」のとき、毎月一定の生活費を確保することができます
特徴 2入院・在宅医療に備えることができます
特徴 3ニーズにあわせて保障をお選びいただけます

保険料シミュレーション

月額給付金(基本年金月額)
月々の保険料月額2,800円

試算条件:基本年金月額:10万円(保険契約の型:A型 サポート給付金不担保特則付加) 保険期間・保険料払込期間60歳満了 最低支払保証期間1年

最短即日で入手!無料資料請求
最短当日相談OK無料オンライン相談

&LIFE 収入保障Wセレクトの保障内容一覧

主契約(基本保障)と、選べる特約

基本保障(主契約)

必ず加入

● 年金のお支払事由に該当されたとき、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月お受け取りいただけます。

保険契約
の型
年金・給付金
お支払いできる場合(お支払事由)
A型B型
収入保障年金
死亡されたとき
A型B型
高度障害年金
病気やケガで、約款所定の高度障害状態※になられたとき
三井住友海上あいおい生命基準
B型
介護・障害就労不能年金右記のいずれかに該当されたとき
病気やケガで、身体障害者福祉法にもとづく障害の級別1級から4級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付がされたとき
公的制度連動
病気やケガで、国民年金法にもとづく障害等級1級または2級注の状態に該当していると認定されたとき注 障害等級2級は精神の障害等を除きます
公的制度連動
病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動(40歳以上)
満65歳未満の被保険者について、病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態※が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上あいおい生命基準(満65歳未満)
病気やケガで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく障害等級1級に認定され、精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき
公的制度連動
※約款所定の高度障害状態について+

約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

病気やケガを問わず

●両眼の視力をまったく永久に失ったもの
●言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
●両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
※約款所定の日常生活介護状態について+

約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。

(1)「日常生活動作表」の①〜⑤のうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
(2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態

【日常生活動作表】

項目
全部介助
一部介助
① 歩行
立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。
介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。
補装具等を使用しても介助がなければ困難。
② 衣服の着脱
眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。
衣服を工夫しても介助がなければ困難。
③ 入浴
浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。
浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。
④ 食物の摂取
眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後かたづけ等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。
食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。
⑤ 排泄
排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。
特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。

※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。

● 給付金のお支払事由に該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

保険契約
の型
年金・給付金
お支払いできる場合(お支払事由)
A型B型
短期継続入院・在宅医療サポート給付金保険期間通算10回限度
病気やケガで入院または在宅医療が10日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×0.5」となります。
A型B型
継続入院・在宅医療サポート給付金保険期間通算10回限度
病気やケガで入院または在宅医療が30日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×6」となります。

年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。

+以下の特則を付加することで保障の範囲を選択することができます▶ 付加することで保険料が下がります
サポート給付金三大疾病のみ保障特則
サポート給付金女性疾病のみ保障特則
サポート給付金不担保特則
  • 保険期間を通じて、解約返戻金はありません。
  • 収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
  • 収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金は、重複してお支払いできません。
  • 国民年金法、介護保険法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律またはその他関連する法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、年金のお支払事由を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
  • 死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
  • 収入保障年金、高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人が死亡された場合は、受取人の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。
  • 退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
  • 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院または在宅医療は、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払対象外です。
  • サポート給付金支払対象期間中に、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
  • サポート給付金支払対象期間満了日以前に開始した入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間満了後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。ただし、その入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間満了日の翌日から起算し、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いします。
  • 法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
  • 保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
  • 在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
「サポート給付金支払対象期間」とは+
「サポート給付金支払対象期間」とは、継続入院・在宅医療サポート給付金をお支払いする場合の、継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した日からその5か月後の月単位の応当日(応当日のないときは、その月の末日)までの期間をいいます。

選べる特約・特則

任意

ニーズに合わせて特約・特則を組み合わせられます。

短期継続入院・在宅医療サポート給付金、継続入院・在宅医療サポート給付金の保障の範囲を選択する特則について

▼付加することで保険料が下がります

以下の特則を付加することで、保障の範囲を選択することができます。

特則
保障範囲
サポート給付金三大疾病のみ保障特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、約款所定の三大疾病(ガン、心疾患注、脳血管疾患)による入院または在宅医療のみお支払いします。
対象となる約款所定の三大疾病+
ガン(上皮内ガンを含む)
●胃ガン
●乳ガン
●子宫ガン
●肺ガン
●大腸ガン
●白血病 等
心疾患注
●急性心筋梗塞
●慢性リウマチ性心疾患
●慢性虚血性心疾患
●心筋症
●不整脈
●心不全
●狭心症
●肺循環疾患 等
注 心疾患には「高血圧性心疾患」は含まれません。
脳血管疾患
●脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)
●脳動脈瘤
●高血圧性脳症
●一過性脳虚血発作 等
注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
女性の方対象サポート給付金女性疾病のみ保障特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、約款所定の女性疾病による入院または在宅医療のみお支払いします。
対象となる約款所定の女性疾病+
ガン(上皮内ガンを含む)
●胃ガン
●乳ガン
●子宫ガン
●肺ガン
●大腸ガン
●白血病 等
※女性特有のガンに限りません。
女性に多い病気
●鉄欠乏性貯血
●低血圧症
●膢胱炎
●甲状腺障害(バセドウ病等)
●リウマチ
●胆石症
●胆のう炎
●くも膜下出血 等
女性特有の病気
●卵巣機能障害
●子宫内膜症 等
特定の良性新生物
●乳房・子宫・卵巣・尿管・膀胱・尿道等の腫瘍(良性新生物)
●子宫筋腫 等
妊娠、出産にまつわる症状
●早流産
●子宫外妊娠
●妊娠高血圧症候群
●帝王切開
●鈟子分娩
●吸引分娩 等

※正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。

サポート給付金不担保特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いしません。
お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。

※ご契約後、特則のみの解約はできません。

ストレス・メンタル疾病サポート特則

▲付加することで保険料が上がります

約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、ストレス・メンタル疾病サポート一時金をお支払いします。

退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
約款所定のストレス・メンタル疾病とは

ストレス・メンタル疾病サポート特則の保障の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

※ストレスやメンタル特有の疾病に限りません。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

●気分[感情]障害
●統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
●てんかん
●胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群
●更年期障害 等
※ストレス・メンタル疾病サポート一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※ストレス・メンタル疾病サポート一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
※次のいずれかに該当した場合、ストレス・メンタル疾病サポート特則は消滅します。
・ストレス・メンタル疾病サポート一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します。
・年金のお支払事由に該当したとき。
※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のストレス・メンタル疾病サポート特則を複数契約することはできません。
※法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、ストレス・メンタル疾病サポート一時金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

保険料払込免除特約(22)

▲付加することで保険料が上がります

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。

健康診断料率適用特約

▼付加することで保険料が割引になります

被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、保険料を割り引きます。

健康診断結果のご提出は申込時のみ
🗒️健康診断料率適用基準 (下記のすべてに該当)
■被保険者が受診した「人間ドック」「特定健康診査」「生活習慣病予防検診」「職場の健康診断」等の健康診断結果をご提出いただくこと(受診(検査)日から告知日まで2年以内のもの)
■健康診断結果は、三井住友海上あいおい生命の定める必要検査項目をすべて満たしていること(年齢や健康状態の確認方法により必要検査項目が異なります)

健康優良割引〈区分料率適用特約〉

▼付加することで保険料が割引になります

被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。

※「健康優良割引」は、「区分料率適用特約」の販売名称です。
※「健康優良割引」の各基準に該当しないからといって、被保険者の健康状態や運転技術が必ずしも優良ではないということではありません。
※診査の結果や通院歴、既往症・現症等によっては、ご契約に特別な条件を付けずにお引受けする場合でも、お申込みの健康優良割引を適用できない場合があります。また、ご契約を特別な条件付きでお引受けする場合(健康優良割引は適用できません)、あるいはご契約自体をお引受けできない場合があります。

リビング・ニーズ特約

=付加しても保険料は変わりません

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、収入保障年金の一部または全部を被保険者にお支払いします。

リビング・ニーズ保険金のお支払いは1契約について1回を限度とします。特約基準保険金額(ご請求額)は、被保険者お1人につき他のご契約を通算して3,000万円を限度とします。また、特約基準保険金額(ご請求額)から対応する6か月分の「利息および保険料相当額」を差し引きます。

&LIFE 収入保障Wセレクトのよくある質問

Q1

短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金の受け取りイメージを教えてほしい。

⌄
Aお受け取りイメージは以下のとおりです。
例①病気やケガで10日間入院し退院したのち、1か月後に再度30日間入院した場合
10日間入院
1か月
30日間入院
入院
退院
入院
退院
○お支払いの対象
○お支払いの対象
短期継続入院・在宅医療
サポート給付金
継続入院・在宅医療
サポート給付金
基本年金月額×0.5
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6

1回目の入院で継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払対象になっていないため、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)はありません。そのため、2回目の入院は継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。

例②病気やケガで40日間入院し退院したのち、7か月後に再度30日間入院した場合
40日間入院
7か月
30日間入院
30日間
サポート給付金支払対象期間
(お支払いできない期間)
5か月
入院
退院
入院
退院
○お支払いの対象
○お支払いの対象
短期継続入院・在宅医療
サポート給付金
継続入院・在宅医療
サポート給付金
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6
サポート給付金
支払対象期間開始日
サポート給付金
支払対象期間満了日

2回目の入院開始は、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)の満了日後であるため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。

例③病気やケガで30日間入院し退院したのち、4か月後に再度70日間入院した場合
30日間入院
4か月
70日間入院
サポート給付金支払対象期間
(お支払いできない期間)
5か月
入院
退院
入院
退院
○お支払いの対象
○お支払いの対象
短期継続入院・在宅医療
サポート給付金
継続入院・在宅医療
サポート給付金
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6
サポート給付金
支払対象期間開始日
サポート給付金
支払対象期間満了日

2回目の入院開始は、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)中ですが、その満了日の翌日から起算し、30日以上の入院となったため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。

例④病気やケガで30日間入院し退院したのち、4か月後に再度30日間入院した場合
30日間入院
4か月
30日間入院
サポート給付金支払対象期間
(お支払いできない期間)
5か月
入院
退院
入院
退院
○お支払いの対象
×お支払いの対象外
短期継続入院・在宅医療
サポート給付金
継続入院・在宅医療
サポート給付金
基本年金月額×0.5
基本年金月額×6
短期継続入院・在宅医療
サポート給付金および
継続入院・在宅医療サポート
給付金はお支払いできません
サポート給付金
支払対象期間開始日
サポート給付金
支払対象期間満了日

2回目の入院開始がサポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)中のため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)はお支払いできません。

Q2

お支払対象となる在宅医療とは?

⌄(短期継続入院・在宅医療サポート給付金、継続入院・在宅医療サポート給付金、ストレス・メンタル疾病サポート一時金)
A以下のとおりご案内します。
▶在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅などにおいて治療に専念することをいいます。
▶具体的には、在宅医療を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料と管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。2025年4月現在で該当する診療料や管理指導料等は以下のとおりです。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
●在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
●在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
●在宅時医学総合管理料
●施設入居時等医学総合管理料
●在宅がん医療総合診療料
●在宅患者訪問看護・指導料
●同一建物居住者訪問看護・指導料
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料
●在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
●訪問看護指示料
●介護職員等喀痰吸引等指示料
●在宅患者訪問薬剤管理指導料
●在宅患者訪問栄養食事指導料
●在宅患者連携指導料
●在宅患者緊急時等カンファレンス料
●在宅患者共同診療料
●在宅患者訪問褥瘡管理指導料
●外来在宅共同指導料
●在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
▶医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定について、多くは「ガン等の重い病気の終末期医療」や「要介護状態で通院が難しい場合」等が一般的です。たとえば医師からうつ病と診断され休職し、自宅で療養しているが、医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定はされていない場合はお支払いできません。
医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料に算定されていてもお支払いできない場合があります。また、「ご契約のしおり・約款」の「年金・給付金等をお支払いできない場合の具体例」もあわせてご確認ください。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0717 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
月額給付金(基本年金月額)
月々の保険料月額2,800円

試算条件:基本年金月額:10万円(保険契約の型:A型 サポート給付金不担保特則付加) 保険期間・保険料払込期間60歳満了 最低支払保証期間1年

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