
死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当
あなたの「もしも」に備えて、毎月の安心をお届けします。
主契約(基本保障)と、選べる特約
● 年金のお支払事由に該当されたとき、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月お受け取りいただけます。
約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
病気やケガを問わず
約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
【日常生活動作表】
※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
● 給付金のお支払事由に該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。
年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。
ニーズに合わせて特約・特則を組み合わせられます。
以下の特則を付加することで、保障の範囲を選択することができます。
※正常分娩、美容整形上の手術等は、対象とはなりません。
※ご契約後、特則のみの解約はできません。
約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、ストレス・メンタル疾病サポート一時金をお支払いします。
ストレス・メンタル疾病サポート特則の保障の対象となる疾病には以下のようなものがあります。
※ストレスやメンタル特有の疾病に限りません。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
被保険者の健康診断の受診状況が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、保険料を割り引きます。
健康診断結果のご提出は申込時のみ被保険者の健康状態その他が三井住友海上あいおい生命所定の基準を満たす場合、申込時にご契約者からお申し出いただくことにより、健康状態、喫煙歴等の状況、自動車等の運転履歴に応じて保険料を割り引きます。
被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、リビング・ニーズ保険金として、収入保障年金の一部または全部を被保険者にお支払いします。
1回目の入院で継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払対象になっていないため、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)はありません。そのため、2回目の入院は継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。
2回目の入院開始は、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)の満了日後であるため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。
2回目の入院開始は、サポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)中ですが、その満了日の翌日から起算し、30日以上の入院となったため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)のお支払対象となります。
2回目の入院開始がサポート給付金支払対象期間(お支払いできない期間)中のため、継続入院・在宅医療サポート給付金(および短期継続入院・在宅医療サポート給付金)はお支払いできません。
2026-H-0717 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )