
医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当
入院・手術だけでなく、ガンなどの三大疾病も手厚くサポート さまざまなオプションが選べる医療保険
基本保障に、必要なオプションを組み合わせ
日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。
疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ
1回の入院につき ✓選択 30日・60日・120日 通算1,095日
【八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合】
約款所定の八大疾病注2による入院1回の入院・通算ともに 支払限度日数無制限
(注1)日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
(注2)約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。①ガン(上皮内ガンを含む)②心疾患③脳血管疾患④高血圧性疾患・大動脈瘤等⑤糖尿病⑥肝疾患⑦腎疾患⑧膵疾患
※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
必要な特約・特則だけを自由に追加できます。
【三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)】
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。■ 支払限度
各給付金、それぞれ1年に1回(通算の限度なし)
【ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)】
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。■ 支払限度
1年に1回(通算の限度なし)
【抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。【ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
【ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)】
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。特約保険期間5年(自動更新)
最長90歳まで更新いただけます。
※ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。
※更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。
【ガン遺伝子パネル検査に関する特則】
特則を付加することで、ガン特定診療特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります。
医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の①②いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。【通院給付特約(無解約返戻金型)(18)】
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。■ 支払限度
1回の入院につき30日(通算1,095日)
【女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)】
「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。
【保険料払込免除特約(22)】
初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。※保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約・特則の内容や、1入院の支払限度(30/60/120日)等は、お申込方法やご契約内容により異なります。各特約・特則は任意で付加するものです。
試算条件:主契約:入院給付金日額10,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 口座振替扱 | 先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身
※実際の保険料は告知内容等により異なります。
入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。
ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
・創傷処理
・皮膚切開術
・デブリードマン
・抜歯手術
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。
医科診療報酬点数表において、「手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
2026-H-0710 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )