&LIFE 医療保険Aセレクトup

&LIFE 医療保険Aセレクトup

医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当

入院・手術だけでなく、ガンなどの三大疾病も手厚くサポート さまざまなオプションが選べる医療保険

特徴 1短期入院から手厚くサポート!
特徴 2三大疾病を一時金でサポート!
特徴 3多様化するガン治療に対応!

保険料シミュレーション

入院給付金(日額)
月々の保険料月額1,870円

試算条件:主契約:入院給付金日額5,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 口座振替扱 | 先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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&LIFE 医療保険Aセレクトupの保障内容一覧

基本保障に、必要なオプションを組み合わせ

基本保障主契約
+
選べるオプション特約・特則

基本保障(主契約)

ご契約例入院給付金日額:5,000円の場合
主

疾病入院給付金・災害入院給付金

病気・ケガで入院されたときお受け取り。
病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。
お受取額
入院5日目まで一律 2.5万円(入院給付金日額の5日分)
お受取額
入院6日目以降5,000円 × 入院日数
■ 初期入院10日給付特則を付加した場合

日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。

お受取額
入院10日目まで一律 5万円(入院給付金日額の10日分)
お受取額
入院11日目以降5,000円 × 入院日数
支払限度日数について

疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ
1回の入院につき ✓選択 30日・60日・120日 通算1,095日

【八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合】

約款所定の八大疾病注2による入院

1回の入院・通算ともに 支払限度日数無制限

(注1)日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。

(注2)約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。①ガン(上皮内ガンを含む)②心疾患③脳血管疾患④高血圧性疾患・大動脈瘤等⑤糖尿病⑥肝疾患⑦腎疾患⑧膵疾患

※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。

●睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院(その診断または検査のための入院を含む)をされた場合で、睡眠時無呼吸と診断されなかったときは、疾病入院給付金をお支払いできません。
主

手術給付金

所定の手術を受けられたときにお受け取り。
病気やケガにより、公的医療保険制度の対象となる手術、または先進医療に該当する手術を受けられたときにお受け取りいただけます。
お受取額
手術Ⅰ型 入院中1回につき 5万円(入院給付金日額の10倍)
お受取額
手術Ⅱ型 入院中1回につき 10万円(入院給付金日額の20倍)
お受取額
外来1回につき 2.5万円(入院給付金日額の5倍)
  • 入院中に受けられた手術と、外来で受けられた手術で、お支払いする給付倍率が異なります。
  • お支払回数に制限はありません。
主

放射線治療給付金

所定の放射線治療を受けられたときにお受け取り。
入院の有無にかかわらず、公的医療保険制度の対象となる放射線治療、または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたときにお受け取りいただけます。
お受取額
放射線治療1回につき 5万円(入院給付金日額の10倍)
  • 60日に1回を限度にお支払いします(お支払回数に制限はありません)。
主

集中治療給付金

手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に、約款所定の集中治療室管理を受けられたときにお受け取りいただけます。
お受取額
集中治療1回につき 10万円(入院給付金日額の20倍)
  • 1回の入院について1回を限度にお支払いします。

選べるオプション(特約・特則)

任意

必要な特約・特則だけを自由に追加できます。

入院をさらに手厚く
特則

初期入院10日給付特則

日帰り入院から入院10日目まで一律10日分の入院給付金をお受け取りいただけます。
  • 日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院をいいます。
特則

八大疾病入院無制限給付特則

約款所定の八大疾病により入院されたときは、1回の入院・通算ともに入院給付金のお支払限度日数が無制限となります。
  • 八大疾病とは、①ガン(上皮内ガンを含む)②心疾患③脳血管疾患④高血圧性疾患・大動脈瘤等⑤糖尿病⑥肝疾患⑦腎疾患⑧膵疾患をいいます。
特約

入院一時給付特約(無解約返戻金型)(22)

入院時にまとまった一時金をお受け取り。
病気やケガにより入院されたとき、入院一時給付金をお受け取りいただけます。
ご契約例入院一時給付金額:5万円の場合
お受取額
入院一時給付金一時金として 5万円
  • 入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
  • 退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
  • 主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。
三大疾病・ガンに備える
特約

三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)

ガン・心疾患・脳血管疾患を一時金で保障。何度でも。

【三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)】

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン診断給付金
・【初回】初めてガンと診断確定されたとき
・【2回目以降】直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当されたとき
(1)新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
(2)ガンにより入院されたとき(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
(3)ガンにより以下の①〜⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき ①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます)②手術注1 ③放射線治療注1 ④先進医療 ⑤患者申出療養
(4)ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき ①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注2による療養
心疾患一時給付金
【初回・2回目以降共通】心疾患により入院または手術注1をされたとき(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
脳血管疾患一時給付金
【初回・2回目以降共通】脳血管疾患により入院または手術注1をされたとき(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
ご契約例三大疾病一時給付金額:50万円の場合
お受取額
三大疾病一時給付金一時金として 50万円

■ 支払限度

各給付金、それぞれ1年に1回(通算の限度なし)

  • 三大疾病とは、ガン(上皮内ガンを含む)、心疾患注3、脳血管疾患をいいます。
  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
  • (注1)手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
  • (注2)在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
  • (注3)心疾患には「高血圧性心疾患」は含まれません。
特約

ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)

ガンと診断確定されたとき一時金をお受け取り。
ガン診断給付金

【ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)】

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
・【初回】初めてガンと診断確定されたとき
・【2回目以降】直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当されたとき
(1)新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
(2)ガンにより入院されたとき(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
(3)ガンにより以下の①〜⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき ①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます)②手術注1 ③放射線治療注1 ④先進医療 ⑤患者申出療養
(4)ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①、②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき ①オピオイド鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注2による療養
ご契約例ガン診断給付金額:50万円の場合
お受取額
ガン診断給付金一時金として 50万円

■ 支払限度

1年に1回(通算の限度なし)

  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
  • (注1)手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
  • (注2)在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
特約

抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)

抗ガン剤治療を受けた月ごとにお受け取り。
抗ガン剤治療給付金

【抗ガン剤治療給付特約(無解約返戻金型)(18)】

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
ご契約例抗ガン剤治療給付金月額:10万円の場合
お受取額
抗ガン剤治療給付金10万円 × お支払事由に該当する月の月数
  • 「抗ガン剤」とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、L01.抗悪性腫瘍薬/L02.内分泌療法(ホルモン療法)/L03.免疫賦活薬/L04.免疫抑制薬/V10.治療用放射性医薬品に分類される薬剤をいいます。
  • 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた治療がお支払対象となります。
  • お支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。91日目をガン給付責任開始日として保障を開始します。
特約

ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)

ガンの治療を目的とした通院を保障。
ガン治療通院給付金

【ガン治療通院給付特約(無解約返戻金型)】

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として支払対象期間中に通院されたとき、お受け取りいただけます。
ご契約例ガン治療通院給付金日額:5,000円の場合
お受取額
ガン治療通院給付金5,000円 × 通院日数

次の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。

●初めてガンと診断確定された日からその日を含めて5年間
●最終の支払対象期間が満了した日の翌日以後に次のいずれかに該当した日からその日を含めて5年間
(1)ガンが再発したと診断確定されたとき
(2)ガンが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
(3)ガンが新たに生じたと診断確定されたとき
(4)ガンの治療を目的として入院されたとき
  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
  • ※通院には往診・訪問診療等、医師が治療のために被保険者の居宅等を訪問したときを含みます。
  • ※検査や経過観察のための通院、美容上の処置による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院、ガンの治療に伴い生じた合併症の治療のための通院等はガン治療通院給付金のお支払対象外です。
特約

ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)

ガン特定診療給付金

【ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)】

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。
保険期間通算1億円まで(更新される場合、更新前後で通算します)
  • (注)宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
  • 自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
  • セカンドオピニオンにかかわる費用のお支払いは、本特約の保険期間を通じて1回を限度とします。
  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
  • ガン特定診療給付金のお支払いは、本特約の更新前後を含めた保険期間を通じて1億円を限度とします。

特約保険期間5年(自動更新)

最長90歳まで更新いただけます。
※ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。
※更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定めます。

特則ガン遺伝子パネル検査に関する特則ガン遺伝子パネル検査も保障対象に。
ガン特定診療給付金

【ガン遺伝子パネル検査に関する特則】

特則を付加することで、ガン特定診療特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります。

医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の①②いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。
①約款所定の特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき
ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款所定の交通費・宿泊費注(特約保険期間ごとに1回のみ)
②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき
15万円および約款所定の交通費・宿泊費注
  • (注)宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
  • 抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。
  • ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。
  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
その他の備え
特約

先進医療特約(無解約返戻金型)

先進医療に関わる技術料・交通費・宿泊費の保障。
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費を、保険期間を通じて2,000万円までお受け取りいただけます。
  • 注 宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
  • 約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
    ※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
特約

通院給付特約(無解約返戻金型)(18)

退院後の通院による治療を保障します。
通院給付金

【通院給付特約(無解約返戻金型)(18)】

退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
ご契約例主契約の入院給付金日額:5,000円の場合
お受取額
通院給付金5,000円 × 受療日数(支払対象期間内のお支払事由に該当した日数)

■ 支払限度

1回の入院につき30日(通算1,095日)

  • 主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中の通院が対象となります。
  • 美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
  • 次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
    ・1日に2回以上通院された場合
    ・2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
    ・複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、通院給付特約(無解約返戻金型)(18)の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合
特約

女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)

女性特有の疾病による入院・手術等を上乗せ保障。
女性疾病給付金

【女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)】

「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
ご契約例女性疾病入院給付金日額:5,000円の場合
女性疾病入院給付金
約款所定の女性疾病で入院されたとき
お受取額
入院5日目まで一律 2.5万円(女性疾病入院給付金日額の5日分)
お受取額
入院6日目以降5,000円 × 入院日数
■ 主契約に初期入院10日給付特則を付加した場合

日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。

お受取額
入院10日目まで一律 5万円(女性疾病入院給付金日額の10日分)
お受取額
入院11日目以降5,000円 × 入院日数
女性疾病手術給付金注2
約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき
お受取額
入院中1回につき 5万円(女性疾病入院給付金日額の10倍)
お受取額
外来1回につき 2.5万円(女性疾病入院給付金日額の5倍)
女性特定手術給付金注3
以下の1〜4のいずれかの手術を受けられたとき
1.乳ガン(上皮内ガンを含む)による乳房の観血切除術
2.1の切除術を受けた乳房の乳房再建術
3.子宮摘出術
4.卵巣摘出術
お受取額
特定手術1回につき 15万円(女性疾病入院給付金日額の30倍)
女性疾病放射線治療給付金注4
約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき
お受取額
放射線治療1回につき 5万円(女性疾病入院給付金日額の10倍)
女性疾病入院給付金の支払限度日数
●「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性心疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
●「通算」の支払限度日数は、無制限です。
  • (注1)日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
  • (注2)同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金をお支払いできません。
  • (注3)女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術、乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
  • (注4)女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
特約

保険料払込免除特約(22)

所定の状態になったとき、以後の保険料が不要に。

【保険料払込免除特約(22)】

初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
  • (注)心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
  • ガンの保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。
特則

死亡保障特則

万一のときの死亡保障を上乗せできます。
被保険者が死亡されたときに死亡保険金をお受け取りいただけます。
ご契約例入院給付金日額5,000円・給付倍率100倍の場合
お受取額
死亡保険金保険金として 50万円

※保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約・特則の内容や、1入院の支払限度(30/60/120日)等は、お申込方法やご契約内容により異なります。各特約・特則は任意で付加するものです。

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&LIFE 医療保険Aセレクトupの保険料例(月額)

試算条件:主契約:入院給付金日額10,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 口座振替扱 | 先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

契約年齢男性女性
20歳2,570円3,220円
30歳3,070円3,630円
40歳3,910円3,760円
50歳5,800円5,200円
60歳8,310円7,190円

※実際の保険料は告知内容等により異なります。

&LIFE 医療保険Aセレクトupのよくある質問

Q1

複数回入院した場合の取り扱いを教えてほしい。

⌄
A2回以上入院をされた場合、継続した1回の入院とみなす場合があります。

入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。

ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。

Q2

手術給付金および放射線治療給付金の支払基準を教えてほしい。

⌄
A手術給付金および放射線治療給付金は以下の場合にお受け取りいただけます。
手術給付金
公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき
放射線治療給付金
入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき
⚠️

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。

・創傷処理
・皮膚切開術
・デブリードマン
・抜歯手術
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術

同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。

医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。

医科診療報酬点数表において、「手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。

Q3

集中治療給付金の支払対象となる診療行為を教えてほしい。

⌄
A以下のとおりご案内します。
▶約款所定の集中治療室管理とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
● 救命救急入院料
● 特定集中治療室管理料
● 小児特定集中治療室管理料
● 新生児特定集中治療室管理料
※ 小児または新生児がこの医療保険の被保険者ではない場合、小児特定集中治療室管理料または新生児特定集中治療室管理料が算定されても、集中治療給付金のお支払対象とはなりません。
● 総合周産期特定集中治療室管理料
⚠️約款所定の集中治療室管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
〈例〉●ハイケアユニット入院医療管理 ●日本国外での集中治療室管理 等
・保険料払込期間中に解約された場合は、解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(入院給付金日額の10倍)をお受け取りいただけます。・特約は保険期間を通じて解約返戻金はありません。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0710 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
入院給付金(日額)
月々の保険料月額1,870円

試算条件:主契約:入院給付金日額5,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 口座振替扱 | 先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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