
引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当
健康に不安のある方も加入しやすい。
基本保障に、必要なオプションを組み合わせ
病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。
日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。
注1日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。
注2約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン(上皮内ガンを含む) ②心疾患 ③脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等 ⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵疾患
※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。詳しくはよくあるご質問Q1をご確認ください。
病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。
入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき、お受け取りいただけます。
手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。
●集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
●集中治療給付金の支払対象となる診療行為について、詳しくはよくあるご質問Q3をご確認ください。
必要な特約・特則だけを自由に追加できます。
病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。
ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患で入院または手術をされたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。
以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。
特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります
医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の①②いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。
先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。
退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。
ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。
被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。
※本商品は加入しやすいよう設計されているため、他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約・特則の内容は、お申込方法やご契約内容により異なります。各特約・特則は任意で付加するものです。
入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。
ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。
・創傷処理
・皮膚切開術
・デブリードマン
・抜歯手術
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。
医科診療報酬点数表において、「手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
2026-H-0732 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )