&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型

&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型

引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)(25)無配当

健康に不安のある方も加入しやすい。

特徴 1健康に不安のある方も加入しやすい医療保険です
特徴 2必要な保障を組み合わせてご準備いただけます

保険料シミュレーション

入院給付金(日額)
月々の保険料月額3,182円

試算条件:主契約:入院給付金日額5,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 保険料払込方法:月払(口座振替扱・クレジットカード扱) | 引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型の保障内容一覧

基本保障に、必要なオプションを組み合わせ

基本保障主契約
+
選べるオプション特約・特則

基本保障(主契約)

必ず加入
ご契約例入院給付金日額:5,000円の場合

入院 疾病入院給付金 災害入院給付金

⌄

病気やケガにより入院されたとき日帰り入院注1から入院5日目まで一律5日分をお受け取りいただけます。

お受取額
入院5日目まで一律 2.5万円(入院給付金日額の5日分)
お受取額
入院6日目以降5,000円 × 入院日数
✓選択初期入院10日給付特則を付加した場合

日帰り入院注1から入院10日目まで一律10日分をお受け取りいただけます。

お受取額
入院10日目まで一律 5万円(入院給付金日額の10日分)
お受取額
入院11日目以降5,000円 × 入院日数
支払限度日数
について
疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれ
1回の入院につき ✓選択 30日・60日・120日 通算1,095日
✓八大疾病入院無制限給付特則を付加した場合
約款所定の八大疾病注2による入院は、疾病入院給付金は1回の入院・通算ともに 支払限度日数無制限

注1日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無等を参考にして判断します。

注2約款所定の八大疾病とは、以下の病気をいいます。
①ガン(上皮内ガンを含む) ②心疾患 ③脳血管疾患 ④高血圧性疾患・大動脈瘤等 ⑤糖尿病 ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧膵疾患

※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。詳しくはよくあるご質問Q1をご確認ください。

⚠️
睡眠時無呼吸またはその疑いによる入院(その診断または検査のための入院を含む)をされた場合で、睡眠時無呼吸と診断されなかったときは、疾病入院給付金をお支払いできません。

手術 手術給付金

⌄

病気やケガにより公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき、お受け取りいただけます。

お受取額
✓選択
手術Ⅰ型入院中1回につき 5万円
(入院給付金日額の10倍)
手術Ⅱ型入院中1回につき 10万円
(入院給付金日額の20倍)
外来1回につき 2.5万円
(入院給付金日額の5倍)
支払限度
支払回数無制限
⚠️
対象とならない手術があります。詳しくはよくあるご質問Q2をご確認ください。

放射線治療 放射線治療給付金

⌄

入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき、お受け取りいただけます。

お受取額
1回につき 5万円(入院給付金日額の10倍)
支払限度
支払回数無制限(60日に1回)

集中治療室管理 集中治療給付金

⌄

手術の有無にかかわらず、入院給付金の支払われる入院中に約款所定の集中治療室管理を受けられたとき、お受け取りいただけます。

お受取額
1回につき 10万円(入院給付金日額の20倍)
⚠️

●集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。

●集中治療給付金の支払対象となる診療行為について、詳しくはよくあるご質問Q3をご確認ください。

選べるオプション(特約・特則)

任意

必要な特約・特則だけを自由に追加できます。

入院をさらに手厚く
特則

初期入院10日給付特則

日帰り入院から入院10日目まで一律10日分の入院給付金をお受け取りいただけます。
  • 日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の入院をいいます。
特則

八大疾病入院無制限給付特則

約款所定の八大疾病により入院されたときは、1回の入院・通算ともに入院給付金のお支払限度日数が無制限となります。
  • 八大疾病とは、①ガン(上皮内ガンを含む)②心疾患③脳血管疾患④高血圧性疾患・大動脈瘤等⑤糖尿病⑥肝疾患⑦腎疾患⑧膵疾患をいいます。
特約

引受基準緩和型入院一時給付特約(無解約返戻金型)

入院一時給付金

病気やケガにより入院されたとき、お受け取りいただけます。

1回の入院につき
1回を限度に何度でも保障
日帰り入院から
保障
ご契約例入院一時給付金額
10万円の場合
一時金として 10万円
※入院一時給付金のお支払いは、主契約の入院給付金が支払われる1回の入院につき、1回を限度とします。
※退院後の再入院でも、継続した1回の入院とみなす場合があります。
※主契約の災害入院給付金と疾病入院給付金のお支払事由が重複した場合、入院一時給付金は重複してお支払いできません。
三大疾病・ガンに備える
特約

引受基準緩和型三大疾病一時給付特約(無解約返戻金型)(25)

ガン診断給付金脳血管疾患一時給付金心疾患一時給付金

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注1・脳血管疾患で入院または手術をされたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

ガン診断給付金
[初回]初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下(1)〜(4)のいずれかに該当されたとき
(1)新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
(2)ガンにより入院されたとき(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
(3)ガンにより①〜⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
 ①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ②手術注2 ③放射線治療注2 ④先進医療 ⑤患者申出療養
(4)ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①②のいずれかの緩和ケア注2を受けられたとき
 ①オピオイド系鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注3による療養
心疾患一時給付金
[初回・2回目以降共通]心疾患により入院または手術注2をされたとき
(心疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に心疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
脳血管疾患一時給付金
[初回・2回目以降共通]脳血管疾患により入院または手術注2をされたとき
(脳血管疾患一時給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日に脳血管疾患により継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
ご契約例三大疾病一時給付金額50万円の場合
一時金として 50万円
支払限度 各給付金それぞれ1年に1回(通算の限度なし)
●ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始日の前日までにガンと診断確定されていない場合に限ります。
注1心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
注2手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
注3在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
特約

引受基準緩和型ガン診断給付特約(無解約返戻金型)(25)

ガン診断給付金

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過して約款所定のお支払事由に該当されたとき、お受け取りいただけます。

以下のいずれかに該当された場合、お支払対象となります。

[初回]初めてガンと診断確定されたとき
[2回目以降]直前のお支払事由に該当された日の1年後の応当日以後に、以下(1)〜(4)のいずれかに該当されたとき
(1)新たなガンと初めて診断確定されたとき(再発・転移を含みます)
(2)ガンにより入院されたとき(ガン診断給付金のお支払事由に該当された日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にガンにより継続入院中の場合、1年を経過した日の翌日に入院を開始されたものとみなします)
(3)ガンにより①〜⑤のいずれかの治療を伴う通院をされたとき
 ①特定抗ガン剤治療(ホルモン剤による治療を除きます) ②手術注1 ③放射線治療注1 ④先進医療 ⑤患者申出療養
(4)ガン性疼痛等の緩和のため、以下の①②のいずれかの緩和ケア注1を受けられたとき
 ①オピオイド系鎮痛薬による薬剤治療または神経ブロックによる療養 ②在宅医療注2による療養
ご契約例ガン診断給付金額50万円の場合
一時金として 50万円
支払限度 1年に1回(通算の限度なし)
●ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始日の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。
注1手術・放射線治療および緩和ケアは、公的医療保険制度の対象のものに限ります。
注2在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
特約

引受基準緩和型ガン特定診療特約(無解約返戻金型)(25)

ガン特定診療給付金

ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として自費診療による療養のために入院・通院をされたとき、またはセカンドオピニオンを受けられたとき、それぞれにかかわる費用と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

保険期間通算1億円まで(更新される場合、更新前後で通算します)
注宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
●自費診療に対するお支払いは、医学的に効果が認められたガンの治療を目的として、被保険者がその療養を受けた病院等に支払うべき費用に限ります。ただし、その中でもお支払対象外となる費用があります。
●セカンドオピニオンに対するお支払いについて、診療情報提供書や意見書等の作成費用、セカンドオピニオンを受けた後の検査や治療のための金額は含めません。
●ガン特定診療給付金のお支払いは、本特約の更新前後を含めた保険期間を通じて1億円を限度とします。

特則を付加することで、上記特約のお支払対象外である「ガン遺伝子パネル検査」がお支払対象となります

+ガン遺伝子パネル検査に関する特則
ガン特定診療給付金

医師より抗悪性腫瘍薬の投与が必要と診断され、適切な薬剤を選択することを目的として、以下の①②いずれかに該当されたとき、お受け取りいただけます。

①特定病院のがんゲノム医療中核拠点病院等において、自由診療による療養としてガン遺伝子パネル検査を受けられたとき
ガン遺伝子パネル検査の実施に要した費用および約款所定の交通費・宿泊費注(特約保険期間ごとに1回のみ)
②公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の検体検査実施料の算定対象となるガン遺伝子パネル検査「がんゲノムプロファイリング検査」を受けられたとき
15万円および約款所定の交通費・宿泊費注
注宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
●抗悪性腫瘍薬とは、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「L01.抗悪性腫瘍薬」に分類されるものに限ります。
●ガン遺伝子パネル検査に関する特則のお支払額も含めて保険期間通算1億円が限度となります。
●ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始日の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。
特約保険期間5年(自動更新)
※最長90歳まで更新いただけます。※ご契約内容によっては保険期間が5年未満になる場合があります。※更新後の保険料は更新日における被保険者の年齢および保険料率で新たに定まります。
その他の備え
特約

引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型)

先進医療給付金

先進医療による療養を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料と約款所定の交通費・宿泊費注をお受け取りいただけます。

先進医療にかかわる技術料を
実費払
交通費・宿泊費注も
お支払い
保険期間通算2,000万円まで保障
注宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。
●約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
●医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
特約

引受基準緩和型通院給付特約(無解約返戻金型)

通院給付金

退院後、約款所定の通院による治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

ご契約例主契約の入院給付金日額5,000円の場合
5,000円 × 受療日数(支払対象期間内のお支払事由に該当した日数)
支払限度 1回の入院につき30日(通算1,095日)
●病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(支払対象期間)中に、入院の原因となった病気やケガの治療を目的として通院をされたとき、通院給付金をお受け取りいただけます。
●美容上の処置による通院、異常分娩以外の分娩による通院、治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入・受取りのみの通院等は、通院給付金のお支払対象外です。
●次の場合については、通院給付金は重複してお支払いできません。
・1日に2回以上通院された場合
・2つ以上の病気またはケガの治療のために通院された場合
・複数回の入院において主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金をお支払いし、引受基準緩和型通院給付特約の支払対象期間が重複した場合で、その重複する支払対象期間中に通院された場合
特約

引受基準緩和型女性疾病給付特約(無解約返戻金型)(25)

女性疾病入院給付金女性疾病手術給付金女性特定手術給付金女性疾病放射線治療給付金

「ガン(上皮内ガンを含む)」「女性特有の病気」「女性に多い病気」により入院されたとき、手術・放射線治療を受けられたとき、お受け取りいただけます。

女性疾病入院給付金
約款所定の女性疾病で入院されたとき
女性疾病手術給付金注1
約款所定の女性疾病で主契約の手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられたとき
女性特定手術給付金注2
以下の1〜4のいずれかの手術を受けられたとき
1.乳ガン(上皮内ガンを含む)による乳房の観血切除術
2.1の切除術を受けた乳房の乳房再建術
3.子宮摘出術
4.卵巣摘出術
女性疾病放射線治療給付金注3
約款所定の女性疾病で、主契約の放射線治療給付金のお支払事由に該当する放射線治療を受けられたとき
ご契約例女性疾病入院給付金日額5,000円の場合
女性疾病入院給付金入院5日目まで 一律2.5万円(日額の5日分)
入院6日目以降 5,000円 × 入院日数(主契約に初期入院10日給付特則を付加した場合)
入院10日目まで 一律5万円(日額の10日分)/入院11日目以降 5,000円×入院日数
女性疾病手術給付金入院 1回につき5万円(日額の10倍)
外来 1回につき2.5万円(日額の5倍)
女性特定手術給付金1回につき15万円(日額の30倍)
女性疾病放射線治療給付金1回につき5万円(日額の10倍/支払限度60日に1回)
女性疾病入院給付金の支払限度日数
●「1回の入院」の支払限度日数は、主契約の支払限度日数と同一です。ただし、主契約に八大疾病入院無制限給付特則を付加している場合、約款所定のガン・慢性リウマチ性疾患・くも膜下出血・腎疾患の治療を直接の原因として入院されたときは無制限となります。
●「通算」の支払限度日数は、無制限です。
注1同一の日に女性疾病手術給付金のお支払事由に該当する手術と女性特定手術給付金のお支払事由に該当する手術を受けられた場合で、女性特定手術給付金をお支払いするときは、その日に受けられた手術に対しては女性疾病手術給付金をお支払いできません。
注2女性特定手術給付金は保険期間を通じて、「約款所定の乳房の観血切除術、乳房再建術および卵巣摘出術を受けられた場合は、各乳房・各卵巣につき1回」「約款所定の子宮摘出術を受けられた場合は1回」のお支払いを限度とします。
注3女性疾病放射線治療給付金が支払われる放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、女性疾病放射線治療給付金をお支払いできません。
特約

引受基準緩和型保険料払込免除特約

ガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

注心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
※ガンに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日に開始します。ただし、責任開始期の属する日の5年前の応当日からガン給付責任開始期の前日までに、ガンと診断確定されていない場合に限ります。
特則

死亡保障特則

死亡保険金

被保険者が死亡されたとき、死亡保険金をお受け取りいただけます。

ご契約例入院給付金日額5,000円・給付倍率100倍の場合
保険金として 50万円

※本商品は加入しやすいよう設計されているため、他の医療保険に比べて保険料が割増しされています。保障内容は一例です。お申込みいただける主契約・特約・特則の内容は、お申込方法やご契約内容により異なります。各特約・特則は任意で付加するものです。

&LIFE 医療保険Aセレクトup引受緩和型のよくある質問

Q1

複数回入院した場合の取り扱いを教えてほしい。

⌄
A2回以上入院をされた場合、継続した1回の入院とみなす場合があります。

入院の原因を問わず、疾病入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合、継続した1回の入院として取り扱います(災害入院給付金の対象となる入院を2回以上された場合も同様です)。

ただし、入院給付金の種類が異なる場合や、災害入院給付金または疾病入院給付金が支払われた最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日を経過して開始した入院の場合は、それぞれ新たな入院として取り扱います。

Q2

手術給付金および放射線治療給付金の支払基準を教えてほしい。

⌄
A手術給付金および放射線治療給付金は以下の場合にお受け取りいただけます。
手術給付金
公的医療保険制度の手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき
放射線治療給付金
入院・手術の有無にかかわらず、公的医療保険制度の放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき
⚠️

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次の手術は手術給付金のお支払対象外です。

・創傷処理
・皮膚切開術
・デブリードマン
・抜歯手術
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・鼻腔粘膜および下甲介粘膜の焼灼術(レーザー等による焼灼術を含みます)または高周波電気凝固法による鼻甲介切除術

同一の日に複数の手術を受けられた場合、そのうち給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。

医科診療報酬点数表において、「一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術」を複数回受けた場合、その手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術については、手術給付金をお支払いできません。

医科診療報酬点数表において、「手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術」を受けた場合、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。

Q3

集中治療給付金の支払対象となる診療行為を教えてほしい。

⌄
A以下のとおりご案内します。
▶約款所定の集中治療室管理とは、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、次の算定対象となる診療行為のことをいいます。
● 救命救急入院料
● 特定集中治療室管理料
● 小児特定集中治療室管理料
● 新生児特定集中治療室管理料
※ 小児または新生児がこの医療保険の被保険者ではない場合、小児特定集中治療室管理料または新生児特定集中治療室管理料が算定されても、集中治療給付金のお支払対象とはなりません。
● 総合周産期特定集中治療室管理料
⚠️
約款所定の集中治療室管理に該当しない場合、集中治療給付金のお支払対象外です。
〈例〉●ハイケアユニット入院医療管理 ●日本国外での集中治療室管理 等
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0732 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
入院給付金(日額)
月々の保険料月額3,182円

試算条件:主契約:入院給付金日額5,000円 | 支払限度の型:60日型 | 手術給付金の型:手術I型 | 初期入院10日給付特則付 | 八大疾病入院無制限給付特則付 | 保険料払込方法:月払(口座振替扱・クレジットカード扱) | 引受基準緩和型先進医療特約(無解約返戻金型) | 保険期間:終身 | 保険料払込期間:終身

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