&LIFE くらしの応援ほけんWセレクト

&LIFE くらしの応援ほけんWセレクト|就業不能保険

死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当

働けなくなったとき、毎月の安心をお届けします。

特徴 1収入の減少に備えることができます
特徴 2入院・在宅医療に備えることができます
特徴 3オプションを付加することで保障を充実させることができます

保険料シミュレーション

月額給付金(基本年金月額)
月々の保険料月額2,390円

試算条件:保険契約の型:C型 | 基本年金月額10万円 | 最低支払保証期間1年 | 保険期間:60歳満了 | 保険料払込期間:保険期間と同じ

最短即日で入手!無料資料請求
最短当日相談OK無料オンライン相談

&LIFE くらしの応援ほけんWセレクトの保障内容一覧

主契約(基本保障)と、選べる特約

基本保障(主契約)

必ず加入

●年金のお支払事由に該当されたとき、保険期間満了まで年金(基本年金月額)を毎月お受け取りいただけます。

年金・給付金
お支払いできる場合(お支払事由)
高度障害年金

病気やケガで、約款所定の高度障害状態※になられたとき

三井住友海上あいおい生命基準
※約款所定の高度障害状態について+

約款所定の高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

病気やケガを問わず

●両眼の視力をまったく永久に失ったもの
●言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
●両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
●1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
介護・障害
就労不能年金
右記のいずれかに
該当されたとき

病気やケガで、身体障害者福祉法にもとづく障害の級別1級から4級までの障害に該当し、身体障害者手帳の交付がされたとき

公的制度連動

病気やケガで、国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定されたとき

注 障害等級2級は精神の障害等を除きます
公的制度連動

病気やケガで、公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき

公的制度連動
(40歳以上)

満65歳未満の被保険者について、病気やケガで、約款所定の日常生活介護状態※が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき

三井住友海上あいおい生命基準
(満65歳未満)
※約款所定の日常生活介護状態について+

約款所定の日常生活介護状態とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。

(1)「日常生活動作表」の①〜⑤のうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
(2)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態

【日常生活動作表】

項目
全部介助
一部介助
① 歩行
立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。
介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。
補装具等を使用しても介助がなければ困難。
② 衣服の着脱
眼前に用意された衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所からの出し入れ等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。
衣服を工夫しても介助がなければ困難。
③ 入浴
浴槽の出入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。
浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。
④ 食物の攝取
眼前に用意された食物を食べることができるかどうか。配膳や後かたづけ等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、胃瘩または中心静脈栄養等の場合を含みます。
食器・食物等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剝く、骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。
⑤ 排泄
排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレへの移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。
特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。

※補助具等・特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。

病気やケガで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にもとづく障害等級1級に認定され、精神障害者保健福祉手帳の交付がされたとき

公的制度連動

●給付金のお支払事由に該当されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

年金・給付金
お支払いできる場合(お支払事由)
短期継続入院・在宅医療サポート給付金保険期間通算10回限度
病気やケガで入院または在宅医療が10日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×0.5」となります。
継続入院・在宅医療サポート給付金保険期間通算10回限度
病気やケガで入院または在宅医療が30日以上継続したとき
お受取額は「基本年金月額×6」となります。
+以下の特則を付加することで保障の範囲を選択することができます▶ 付加することで保険料が下がります
特則
保障範囲
サポート給付金三大疾病のみ保障特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、約款所定の三大疾病(ガン、心疾患注・脳血管疾患)による入院または在宅医療のみお支払いします。
注 心疾患には「高血圧性心疾患」は含まれません。
ガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
女性の方対象サポート給付金女性疾病のみ保障特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、約款所定の女性疾病による入院または在宅医療のみお支払いします。
サポート給付金不担保特則
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いしません。
  • ・高度障害年金、介護・障害就労不能年金は、重複してお支払いできません。
  • ・保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。
  • ・年金のお支払事由に該当したときは、それ以後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当しても、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません。
  • ・短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、保険期間を通じてそれぞれ10回のお支払いを限度とします。
  • ・短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金は、お支払事由に該当してもお支払いできない期間があります。詳しくは契約概要にてご確認ください。
  • ・在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅等で治療に専念することをいい、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除く)の算定対象となる診療行為が対象となります。
  • ・サポート給付金三大疾病のみ保障特則のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
  • ・サポート給付金不担保特則を付加しているため、病気やケガで一定期間継続して入院等されたときの保障はありません。
お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
※ご契約後、特則のみの解約はできません。

選べる特約・特則

任意

ニーズに合わせて特約・特則を組み合わせられます。

ストレス・メンタル疾病サポート特則

▲ 付加することで
保険料が上がります

約款所定のストレス・メンタル疾病で入院または在宅医療が30日以上継続したとき、ストレス・メンタル疾病サポート一時金をお支払いします。

退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
●お支払い対象となる在宅医療は、よくあるご質問Q2をご覧ください。
約款所定のストレス・メンタル疾病とは

ストレス・メンタル疾病サポート特則の保障の対象となる疾病には以下のようなものがあります。

※ストレスやメンタル特有の疾病に限りません。詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

気分[感情]障害統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害てんかん胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群更年期障害 等
※ストレス・メンタル疾病サポート一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
※ストレス・メンタル疾病サポート一時金については、年金でお受け取りいただくことはできません。
※次のいずれかに該当した場合、ストレス・メンタル疾病サポート特則は消滅します。(ストレス・メンタル疾病サポート一時金が支払われたとき。ただし保険契約は存続します/年金のお支払事由に該当したとき(死亡された場合を含みます))
※同一の被保険者が三井住友海上あいおい生命のストレス・メンタル疾病サポート特則を複数契約することはできません。
※法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、ストレス・メンタル疾病サポート一時金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

保険料払込免除特約(22)

▲ 付加することで
保険料が上がります

ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、心疾患注・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

ご契約
  • ●ガン給付責任開始期以後に初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定
  • ●心疾患注・脳血管疾患で入院
保険料のお払込み
以後の保険料のお払込みは不要になりますが、保障は継続します。

注 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。

保険料払込免除特約(22)のガンに関する保障の開始(ガン給付責任開始期)は、責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日(91日目)からとなります。
  • 保険期間を通じて、解約返戻金はありません。
  • 高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかを保険期間満了(最低支払保証期間を含む)までお支払いした場合、保険契約は消滅します。
  • 国民年金法、介護保険法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律またはその他関連する法令等の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、年金のお支払事由を法令等の改正に適した内容に変更することがあります。
  • 死亡されたときの保障はありません。年金のお支払事由に該当する前に死亡された場合、保険契約は消滅します。
  • 高度障害年金、介護・障害就労不能年金のいずれかのお支払事由発生後、各年金の受取人が死亡された場合は、受取人の死亡時の法定相続人に各年金をお支払いします。
  • 退院日または在宅医療の終了日またはその翌日に、再度入院または在宅医療を開始した場合は、入院または在宅医療が継続しているものとみなします。
  • 美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院または在宅医療は、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払対象外です。
  • サポート給付金支払対象期間中に、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。
  • サポート給付金支払対象期間満了日以前に開始した入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間満了後に短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いできません。ただし、その入院または在宅医療が、サポート給付金支払対象期間満了日の翌日から起算し、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由に該当した場合はお支払いします。
  • 法令等の改正による公的医療保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金のお支払事由を公的医療保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

&LIFE くらしの応援ほけんWセレクトのよくある質問

Q1

短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金の受け取りイメージを教えてほしい。

⌄
Aお受け取りイメージは以下のとおりです。
例① 病気やケガで10日間入院し退院したのち、1か月後に再度30日間以上入院した場合
入院退院
10日間入院
1か月
入院退院
30日間入院
短期継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×0.5
基本年金月額
×0.5
継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×6
例② 病気やケガで30日間入院し退院したのち、7か月後に再度30日間以上入院した場合
入院退院
30日間入院
7か月
入院退院
30日間入院
短期継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×0.5
基本年金月額
×0.5
継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×6
基本年金月額
×6
例③ 病気やケガで30日間入院し退院したのち、2か月後に再度30日間以上入院した場合
入院退院
30日間入院
2か月
入院退院
30日間入院
短期継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×0.5
短期継続入院・在宅医療サポート給付金および継続入院・在宅医療サポート給付金はお支払いできません
継続入院・在宅医療サポート給付金
基本年金月額
×6
※継続入院・在宅医療サポート給付金の支払事由に該当した日からその5か月後の月単位の応当日までの間に、新たな入院または在宅医療を開始し短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金の支払事由に該当した場合、短期継続入院・在宅医療サポート給付金または継続入院・在宅医療サポート給付金をお支払いできません。
上記以外のお受け取りイメージについては、「ご契約のしおり・約款」の「年金・給付金等をお支払いできない場合の具体例」によりご確認ください。
Q2

お支払対象となる在宅医療とは?

⌄(短期継続入院・在宅医療サポート給付金、継続入院・在宅医療サポート給付金、ストレス・メンタル疾病サポート一時金)
A以下のとおりご案内します。
▶在宅医療とは、医師による治療が必要であるため、医師の指示にもとづき、日本国内の自宅などにおいて治療に専念することをいいます。
▶具体的には、在宅医療を受けた時点において、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料(往診料、救急搬送診療料および救急患者連携搬送料を除きます)に列挙されている診療料と管理指導料等の算定対象となる診療行為が対象となります。2024年9月現在で該当する診療料や管理指導料等は以下のとおりです。在宅患者診療・指導料は、医科診療報酬点数表の改定により変更となることがあります。
●在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
●在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
●在宅時医学総合管理料
●施設入居時等医学総合管理料
●在宅がん医療総合診療料
●在宅患者訪問看護・指導料
●同一建物居住者訪問看護・指導料
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料
●在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
●訪問看護指示料
●介護職員等喀痰吸引等指示料
●在宅患者訪問薬剤管理指導料
●在宅患者訪問栄養食事指導料
●在宅患者連携指導料
●在宅患者緊急時等カンファレンス料
●在宅患者共同診療料
●在宅患者訪問褥瘡管理指導料
●外来在宅共同指導料
●在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料
▶医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定について、多くは「ガン等の重い病気の終末期医療」や「要介護状態で通院が難しい場合」等が一般的です。たとえば医師からうつ病と診断され休職し、自宅で療養しているが、医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料の算定はされていない場合はお支払いできません。
医科診療報酬点数表の在宅患者診療・指導料に算定されていてもお支払いできない場合があります。また、「ご契約のしおり・約款」の「年金・給付金等をお支払いできない場合の具体例」もあわせてご確認ください。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。契約概要・注意喚起情報ご契約のしおり・約款

2026-H-0713 ( 2026/10/30 - 2028/10/31 )

保険料シミュレーション
月額給付金(基本年金月額)
月々の保険料月額2,390円

試算条件:保険契約の型:C型 | 基本年金月額10万円 | 最低支払保証期間1年 | 保険期間:60歳満了 | 保険料払込期間:保険期間と同じ

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